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困難症成功事例

< 困難事例22 >

筋ジストロフィーの初診日

小学生の時に、家族で筋強直性ジストロフィーを発症した人がおり、その時に検査を受けていた。ここを初診日として年金機構が認定されたため、初めて症状が出て受診した時が厚生年金加入期間だったが、障害厚生年金が認められなかった。

問題点

小学校の時に叔父と叔母が相次いで筋ジストロフィー(筋強直性ジストロフィー)を発症し、父親が50%の確率で該当遺伝子を持っているので、血縁関係のある者が集められ、全員検査を受けられました。

この時の検査結果では、基準値をほんの少し超えている程度で、誤差の範囲内であり、自覚症状もなかった事から、その時点では遺伝しているとはいえないとの事でした。

その後、高校に進学する前に同じ病院で無料健診を受けておられ、この時も症状は認められませんでした。

それから17年以上診察もなく過ごしておられましたが、36歳になった頃に長距離を歩く事がしんどいとか、握力が低下したといった自覚症状が出現し、小学生の時に検査を受けた病院を受診されました。

小学生の時と、高校生に入学する前に検査・検診を受けた同じ病院を受診されたのですが、筋ジストロフィー(筋強直性ジストロフィー)が珍しい病気で、大きな病院で研究対象だったため、昭和50年代の最初のカルテが保存されておられました。

その為、診断書作成医療機関における初診日というところが昭和50年代(小学生時代)となり、初診日が20歳前だから、障害厚生年金を認めないという決定がなされておりました。

解決方法

ご自身で申請されていたので、審査請求をお願いしたいという事でしたので、全ての経過をお聞きし、小学生から高校生に至るまで発症していなかった事を証明する事にいたしました。

この場合、「何も問題ありませんでした」という証言だけを付けても採用されませんので、もっと客観的な証拠を添付する事にしました。

発病していないという事を証明するのは難しいですが、体育の状況や通勤の状況等の具体的な状況証拠をそろえ、少なくとも20歳までは何ら問題なかった事を証明しました。

その結果、筋ジストロフィー(筋強直性ジストロフィー)の初診日は、厚生年金期間中に初めて症状を自覚して受診した日として認められました。

筋ジストロフィーのような遺伝性の疾患は、生まれつき因子を持っておりますので、20歳前の障害基礎年金しか受給できないと思われがちですが、原因遺伝子を受け継いでいないかもしれませんし、仮に受け継いでいても発病する前に天寿を全うする可能性もありますので、障害厚生年金を受給する事が可能です。