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Q&A:初診日に関する事

Q4:相当受診期間が空いた場合の初診日は?

 「以前に通院していて、しばらくなんの支障もなく生活できていましたが、再発して受診を開始しています。初診日はいつですか?」という質問を多く頂きますが、医療現場では、例えば癌のように5年以上経過して再発した場合は、新たな癌が発生したとして取り扱っていました。しかし、障害年金の場合には「社会的治癒」という考え方があり、ある一定期間治療の受けず、生活に支障なく過ごしていた場合に、この社会的治癒として取り扱っています。
 問題はこの「一定期間」とはどれぐらいかという事なのですが、残念ながら明確に定められているわけではなく、ある病気では5年で認められた場合もありますし、10年近く空いていても社会的治癒とみなされなかった事もあります。
その人の年金の加入記録によっても影響されていると思われます。その事は年金機構がはっきり言っているわけではありませんが、今までの経験から得た結論です。年金機構はおおよそ7年程と説明をしてくれますが、まさにケースバイケースで、年金機構の都合のいい期間とされていると言えます。

 しかし、5年の空いていない精神疾患のケースで、一番初めの精神科受診日は納付要件がなく、それから3年空いての精神科受診は厚生年金加入期間というケースで、社会的治癒ではなく、別の病気が発生したのだと病態から証明し、認められた事もあります。精神疾患は病名が変わって行っても、同一傷病とされるのですが、このようなケースもありました。