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Q&A:初診日に関する事

Q8:先天性股関節脱臼があった場合

 先天性股関節脱臼について、(先天性とありましが、生後数カ月で発症する事もあり、必ずしも先天性とは限りません。)女の子が全体の9割となっており、女性に多い疾患です。
 幼少期に矯正する装具を着用する事で、殆どの場合は支障なく日常生活がおくれるようになります。しかし、股関節には体重の7倍もの力が加わりますので、元々問題のあった股関節が年齢を重ねるとともに変形して、変形性股関節症を発症します。
 この変形性股関節症の主な治療法は、人工関節の手術です。人工関節の手術を受けますと、障害年金では3級となります。3級の場合は障害厚生年金でないと受給できません。そのため、先天性として20歳前からの障害として取り扱うと、年金を受給できなくなってしまいます。
 しかし、社会的治癒(Q4:相当受診期間が空いた場合の初診日は)という考え方もあり、この考え方が当てはまる人が多いです。
 以下の場合は、変形性股関節症と診断された日を初診日として申請する事ができます。

  • 幼少期の治療により、普通に運動する事が出来ていた。
  • 20年以上治療を受けずに過ごせていた。

 下肢長に左右差等がある場合は、判断が難しくなる事もあります。それらの場合は、通知簿や運動している写真等を添付して、初診日を厚生年金であると主張していく必要があります。