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Q&A:認定関係に関する事

Q1:障害認定日とは?

 基本的には初診日から1年半を経過した日、若しくは1年半経過するまでに症状が固定した時は、その症状固定を診断されます。
 ただし、1年半を経過した日が20歳の誕生日到達前なら、20歳の誕生日が障害認定日となります。

例:平成20年1月15日が初診日なら、平成21年7月15日。

~症状が固定したとされる日~

  • 完全に失明して回復の見込みがない場合は、失明した日
  • 喉頭全摘出手術を受けた日
  • 人工骨頭又は人工関節をそう入置換した日
  • 四肢の一部や指等を切断又は離断をした日
  • 脳梗塞で6ケ月以上経過し、症状固定とされた日※
  • 在宅酸素療法を開始した日
  • 心臓ペースメーカー、又はICD(植込み型除細動器)、又は人工弁を装着した日
  • 人工血管、心臓移植、人工心臓、CRT(心臓再同期医療機器)、CRT-D(除細動器機能付き心臓再同期医療機器)については、施術した日
  • 人工透析療法を初めて受けた日から起算して3月を経過した日
  • 人工肛門、新膀胱又は尿路変更術を施した日