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Q&A:認定関係に関する事

Q2:遡って認定されるには?

 障害認定日から3ケ月経過した日の間で、その期間に受診した日の状態を所定の診断書に記載して頂き、その診断書を提出する事により、遡って認定してもらう事が可能になります。この診断書が提出できないと、遡っての受給は殆ど不可能になります。

 厳密に3ケ月以内ではなく、数日程度のずれなら、その診断書で認定させたことはあります。ただ、どこまでの期間がOKなのかは個別の事情によります。

 障害認定日が20歳の誕生日になるケース(20歳前障害)の場合は、誕生日の前後3ケ月となります。
 これら先天性の障害等で、20歳の時の診断書が取れないケースが多々ありますが、20歳前にすでに障害者手帳の給付を受けられていた場合、障害者手帳を申請した時の診断書のコピーを役所からもらう事によって、20歳時点に遡って認定される事があります。(国が裁判で負けた事があり、それからこのようなにできるようになりました。)


 障害福祉年金から障害基礎年金に切り替わった時は、障害福祉年金の受給権がある者は、20歳前の障害基礎年金を支給するという取扱いがあったため、この切り替わり時期に障害の状態にあったと証明できれば、例外的に遡って5年分受給できる事もあります。非常にレアケースです。