Q&A:その他 « 初めて2級による障害基礎年金とは?:Q3 労災の保障と障害年金の両方を受給できますか?:Q5 » Q4:すでにある障害基礎年金と、新たな障害厚生年金を併合できますか? A ある病気の初診日が国民年金の被保険者期間で、別の病気の初診日が厚生年金の被保険者期間であった場合は、それぞれで認定をして、どちらかを選択するという形になり、併合して等級があがるという事はありません。 併合できるのは、障害基礎年金どうしや、障害厚生年金どうしの受給権に限られます。 « Q&A一覧に戻る