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Q&A:その他

Q6:第三者行為災害(事故等)との調整は?

 第三者行為災害とは、自分以外の誰かによって、その障害となった原因が発生したケース(相手方のいる交通事故や、暴力事件の被害者になった場合等)をいいます。この場合でも障害年金は給付されるのですが、相手方から受け取る損害賠償により、支給される障害年金が調整されます。(調整される年金は最大で2年分です。)

 損害賠償より先に障害年金を受給していた場合は、国は相手方に支給した年金額の範囲内で、その金額を請求します。
 逆に、先に損害賠償を受けた場合は、損害賠償の範囲内で、障害年金の支給を停止されます。
 また、慰謝料や医療費等は調整の対象となっておりません。