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Q&A:その他

Q8:外国籍ですが、障害年金は受けられますか?

 初診日によります。昭和56年以前の初診日であれば受給は不可能です。昭和57年以降であれば、保険料の納付状況により、障害年金の受給は可能です。
 昭和57年1月1日に、我が国は難民条約を批准しました。それまでの国民年金法には国籍要件があり、日本国籍を有する者しか加入できませんでした。従いまして、「特別永住権があったから、日本人と同じ権利を保障するべきだ!」とおっしゃられる方がございますが、昭和56年以前に初診日がある障害については、一切対象となっておりません。
 ただし、厚生年金加入期間に初診日があったケースと、昭和57年1月1日時点で未成年であった方は請求が可能です。