困難症成功事例
< 困難事例3 >
幼少期からの視力障害
幼少期からの視力障害であるも、手帳等の申請をされておらず、回復の見込みがある病気ではなかったので、受診も相当期間あいておられ、初診の証明がとれなかった。
問題点
初診日の記録がないために、不支給となる可能性があった。

解決方法
通知簿の記載を確認したところ、「目が不自由なのによく頑張っています。」との先生の記載があった。これをもとに、義務教育を受けている時にはすでに視力障害があった事を証明。
さらに当時の恩師の2名から、「目が不自由でしたので、授業は一番前の席で受けさせていました事を覚えております。」と証言して頂き、20歳前ですんなり認められた。
ポイント
当時は、証言では有効性なしとされていた。しかし、公立学校の通知簿に上記の記載があり、公立学校が発行したものは、役所が発行したものと同じ証拠能力があると主張、また、当時の先生の証言は普通の人の証言より重いとも主張し、それが認められた事が大きい。
※現在では、20歳前の初診証明が取れない場合、証言を2名にしてもらえば、それで初診証明のかわりとして取り扱ってくれますので、ここまでする必要はありません。