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当事務所へ依頼するメリット

申請件数 2400件以上の経験

成功率9割以上の実績

遡り認定件数 300件以上の実績

審査請求成功事例 日本有数(詳細はこちら)

通常の成功報酬は1ケ月分と低料金

 医療の専門知識と豊富な申請実績のため、この病気については診断書のここがポイントで、申立書はこう書けばいいとか、初診日をどのように扱えばいいかといった事が瞬時に判断できます。(ただし、申立書の作成には相当な時間と労力が必要です。)そのため、比較的スムーズに申請まで出来るため、件数をたくさんこなす事が可能となりました。その結果、他の社労士事務所の多くでは通常の申請で成功報酬を2ケ月分も請求されますが、当方は1ケ月で十分やっていけます。また、当方で申請した方には、開業以来ずっと審査請求・再審査請求の手数料を無料で行ってまいりました。そのため、人より審査請求をさせて頂く機会にも恵まれ、さらに深い知識と経験をさせて頂きました。

 実は開業した10年前には障害年金をHPで運営している人は5人ぐらいしかヒットしませんでした。そこで試行錯誤の上で今の料金設定になっております。当時はどこの事務所も障害年金を取り扱った事がなく、10年以上前にあった社会保険労務士の報酬規程に定められていた「障害年金の申請手数料は3万円で成功報酬はケースによって応相談」としている所がほとんどでした。そこで手数料1万円で成功報酬1ケ月分を基本とし、精神疾患は非常に困難なため、成功報酬と手数料で、最低10万円になるような料金設定をしてHPに公開しました。今では、この手数料込みの最低保障として10万円を設定している事務所さんが殆どです。(亀岡の医療法人を訪問するために車を運転している時に思いつきました。直ぐに車をとめてメモをし、料金表に反映させたのを覚えております。)

 最近は障害年金が儲かるといって煽っているコンサルタントがいるため、成功報酬が2ケ月分で横並びになってしまいましたが、私が頑張って仕事をこなし、普通の申請であれば成功報酬1ケ月分に横並びになるように頑張ってまいります。

 障害年金を専門に扱う社労士には3タイプあると思います。

  • 1. 旧法や福祉年金等の法律関係を勉強してその道に明るい人
  • 2. 医療の専門知識を勉強して、病態・治療内容に明るい人
  • 3. 専門家のふりをしているだけの人

 私は②のタイプです。私は大学で理系を専攻しておりました。専攻は天文学でしたが、高校の教員免許を取らないと卒業できない学部でしたので、理系の大学生が学ぶ基礎的な部分はすべて履修しなければいけませんでした。その時に勉強した生命科学(遺伝学や免疫学・生態学)の知識が医療分野の勉強に非常に役立ちました。おそらく、患者会の勉強会に出席して、ドクターのお話になる内容を理解できる社労士は少ないと思います。私は大学の時に学んだ知識と総合病院の相談員であったため、かろうじてついていく事ができました。そのため、ミトコンドリア病の方が相談に来られ、遺伝性の病気と告知を受けたとお聞きすると、「母親からしか遺伝しない病気なので、お母さんのゲノム検査をしましたか?」とか、「ATP回路をフルに働かせるためにコエンザイムQ10を飲んでいますか?」といった質問もできるようになりました。また、大学を卒業して病院に就職をし、医療相談員として働いていた時期がございます。その時に特定疾患の申請の相談や、医療費の相談、介護保険の相談を受けておりました。

 特定疾患の病気は希少疾患になりますので、専門医に患者さんが集まります。幸い、私の働いていた病院は京都で1番大きな病院グループでした。そのため、それら希少疾患の患者さんの相談を多数お受けする事が出来ましたし、お医者さん達からどのように診断書を書いたら特定疾患に認定されるのかを教えて頂きました。
 また、介護保険の書類に関しては、私が処理をしていたのですが、私の上司達が京都市の認定メンバーになっておりましたので、なぜこの患者さんがこの介護度になるのかといった、認定する側の目線を学ばせて頂きました。
 その上で、障害年金専門の社会保険労務士として10年以上活動をさせて頂き、2400件以上の申請実績を積ませて頂きました。申請件数は多ければ多いほど有利だと思います。以前の人と比べる事ができますし、年々変わる傾向にも独自に把握できるようになります。また、審査請求の件数をこなすことによって、それらの傾向がよりはっきりと把握できるようになりました。

 申請実績2400件以上で審査請求の成功事例を多数もっている数少ない社労士であるとの自負がございます。もし他の方と迷われているのであれば、その方の申請実績が2400件以上あるのか?審査請求の成功事例を多数持っているのか?といった事で比べてお選び下さい。

 ①のタイプの人は役所関係にお勤めになっていた経験から、法律が切り替わった時の取り扱いに明るく、埋もれている年金を発見されますし、本来なら認定日にしか遡れないケースでも法律の切り替わり時期に遡って認めさせる事等にたけておられます。(時効はありますが、認定日の診断書が取れなくても5年遡及を認めさせたりしておられます。)私のソフトボール仲間にその道の専門家がおられます。その人はお役所勤めをされており、公務員のケースワーカーとして活動されています。その分野の知識に関して太刀打ちできないと自覚をしておりますし、尊敬もしております。私ではあのレベルに到達するのは困難ですので、病態等の医療の専門知識で勝負しております。