申請代行件数2400件以上のプロがサポート! 障害年金受給支援サイト

HOME > 困難症成功事例 > 困難事例6:発達障害の初診日

困難症成功事例

< 困難事例6 >

発達障害の初診日

保険料未納で発達障害を指摘されていたケース

発達障害は診断された日を障害年金の初診日として取り扱われている。この方は社会に適応できず、定職につけなかったこともあり、20歳以降の保険料は一切支払っておられず、精神科の受診も最近までしていないとこ事であった。

問題点

発達障害は生まれつきの障害であるも、障害年金では診断された日を初診日として取り扱われている。
そのため、精神科へ受診され始めた時点では保険料が未納状態であったため、申請する事が不可能に思われた。

解決方法

ご両親が通知簿を保管されていたので、それを確認するとオール1という状態であった。
母子手帳に発語が遅いとの医師の記載や、幼稚園の記録には協調性がなく、発育に問題があるので、医師に相談するようにアドバイスをした等の記載を発見。
それらをもとに、軽度の知的障害を伴っている可能性もあり、上記の証拠より小児科に受診しに行っている事は明らかであると主張し、すんなり20歳前で認定された。