Q&A:認定関係に関する事
Q1:障害認定日とは?

A
基本的には初診日から1年半を経過した日、若しくは1年半経過するまでに症状が固定した時は、その症状固定を診断されます。
ただし、1年半を経過した日が20歳の誕生日到達前なら、20歳の誕生日が障害認定日となります。
例:平成20年1月15日が初診日なら、平成21年7月15日。
~症状が固定したとされる日~
- 完全に失明して回復の見込みがない場合は、失明した日
- 喉頭全摘出手術を受けた日
- 人工骨頭又は人工関節をそう入置換した日
- 四肢の一部や指等を切断又は離断をした日
- 脳梗塞で6ケ月以上経過し、症状固定とされた日※
- 在宅酸素療法を開始した日
- 心臓ペースメーカー、又はICD(植込み型除細動器)、又は人工弁を装着した日
- 人工血管、心臓移植、人工心臓、CRT(心臓再同期医療機器)、CRT-D(除細動器機能付き心臓再同期医療機器)については、施術した日
- 人工透析療法を初めて受けた日から起算して3月を経過した日
- 人工肛門、新膀胱又は尿路変更術を施した日