Q&A:認定関係に関する事
Q10:65歳を過ぎても額改定はできますか?
A
結論はできる人もいれば、できない人もいます。
65歳になる(老齢基礎年金を受給する)までに、一度でも2級以上の等級に該当した方は、障害基礎年金の受給権が発生しているため、65歳を過ぎても額改定請求ができます。
逆に、ずっと3級で2級になる事がないままに65歳に(老齢基礎年金を受給するように)なった方は、それ以降、障害年金の受給権が発生しません。ですので、65歳を過ぎて新たに障害基礎年金の受給権を発生させる事ができないため、額改定請求を行う事ができなくなります。
いろんな意味で、障害年金は65歳(老齢基礎年金受給)までが重要と考えるゆえんです。