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Q&A:その他

Q7:谷間の年金ってなんですか?

 旧法(昭和61年4月以前)時代に初診日があり、旧法の基準では納付要件を満たしていなくても、新法の基準で判断すると納付要件ありとなるケースに支給される年金です。

 旧法時代のある時期において、納付要件が初診日の属する月前までに加入期間が6ケ月以上必要という風になっておりました。入社して1ケ月目に初診日があれば、納付要件無しとなってしまい、無年金となってしまっておりました。しかし、今の法律は、未納が3分の1以下という事になっております。それらを調整するために、平成6年に法改正がありました。これで、障害基礎年金が支給されるようになったのですが、20歳前の障害基礎年金と同様に、所得制限のある障害基礎年金の支給となっております。

 非常に稀なケースであり、今までに3件しか経験しておりません。提出に行った祭も、その年金事務所の障害年金担当者の方から、「法改正から10年以上経過していますが、この年金事務所で初めて取り扱います。」と言われました。