Q&A:初診日に関する事
Q1:初診日とは

A
障害認定基準には、『「初診日」とは、障害の原因となった傷病につき、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日をいう。』とあります。これだけではわかりにくいですが、その他の資料や、審査請求等を行うと以下のような具体的な解説がございます。
- 初めて診療を受けた日
(治療行為又は療養に関する指示があった日) - 同一傷病で転医があった場合は、
一番初めに医師等の診療を受けた日 - 健康診断により異常が発見され、療養に関する指示を
受けた場合は、健康診断日 - 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると
認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日
相当因果関係があると認められる場合とは、以下のようなものです。
- 糖尿病性網膜症の場合は、糖尿病の初診日が
障害年金の初診日になる - ステロイドの大量投与が関連した、大腿骨骨頭壊死(特発性ステロイド性骨壊死症:大腿骨に起こる場合は一番多いですが、その他の部位も出現する事があります。)の場合、そのステロイドが投与されるようになった病気(全身性エリテマトーデスや膠原病、再生不良性貧血等)の初診日が、障害年金の初診日になります。
また、精神疾患の場合、精神科の初診日ではなく、内科等で不眠等の症状を訴え、薬を処方されているのなら、その訴えをした日が初診日となります。