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Q&A:初診日に関する事

Q2:健康診断と初診日

 健康診断の結果が初診日になるケースがございます。健康診断とはいえ、お医者さんの問診がありますし、結果を判断しているのもお医者さんという事になっております。従いまして、障害年金でも「健康診断により異常が発見され、療養に関する指示を受けた場合は、健康診断日」と取り扱う事になっています。
 ただ、健康診断で指摘があったという事だけで初診日になる事はありません。「療養に関する指示をうけた場合は、」とあるように、治療を開始しなさいと指示がでないといけません。健康診断は行う場所によって表現が異なっていますし、検査数値でも施設基準が異なる場合が多いため、判断が非常に難しいです。
 しかし、「要経過観察」との指摘だけでは初診日とする事は難しいでしょう。「要再検査」の場合も初診日と認めてくれませんが、この場合は検査数値の内容によっては争っていく事が可能になります。

(平成24年頃から非常に厳格なったと感じています。以前は検査で異常値があれば、比較的認めてくれていたのですが、現在では厳格に療養の指示が求められています。)