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Q&A:初診日に関する事

Q5:知的障害の初診日は?

 結論からいいますと、生まれた日です。たまに、軽度の知的障害があっても、家族としては障害ではないと考えておられ、大人になるまで気が付かなかったケースというのもありました。従って、大人になってから初めて受診させ、療育手帳を取得されています。その場合、初診日は大人になってからで、家族経営の会社で厚生年金に加入させているのだから、障害厚生年金を受給できるのだろうと思われておりました。事実、「同じようなケースで障害厚生年金を受給していると聞いた。」ともおっしゃいます。おそらく、発達障害(Q6:発達障害の初診日は?)の情報と混同されているのだと思います。 先天性障害の取り扱いについて(昭和43年2月23日庁文発第2149号)の中に、以下のQ&Aが掲載されています。

(問)
知的障害(精神遅滞)者は、医学的には先天性のものとされているので、初診日の如何を問わず障害福祉年金(現在の障害基礎年金)として取り扱うべきものと解してよろしいか。

(答)
お見込みのとおり。

 以上により、知的障害の場合は、発達障害とは異なり、初診日は必ず20歳前(生まれた日)として取り扱われます。