Q&A:初診日に関する事
Q6:発達障害の初診日は?
A
平成24年の公開の「障害年金の認定基準」において、「発達障害は、通常低年齢で発症する疾患であるが、知的障害を伴わない者が発達障害の症状により、初めて受診した日が20歳以降であった場合は、当該受診日を初診日とする」とはっきり明記されるようになりました。(以前からこのような取扱いをしていましたが、その事を知っている社労士が少なかった事に愕然とした記憶がございます。)
結論として、精神科等を初めて受診した日となります。このため、障害厚生年金を受給できるケースがございます。
発達障害とは、アスペルガー症候群や広汎性発達障害と診断されている方です。これらの障害については、「生まれつきその障害を持っているのですが、働きだしてからのストレス等で症状が悪化するケースが多いため、障害厚生年金が受給できた方が患者さんに有利なので、このような取扱いをしています。」と説明を受けたことがあります。
私の考えですと、当初は「統合失調症(精神分裂病)」と診断をされており、よく調べると発達障害だったとうケースが多いからだと思います。統合失調症で障害厚生年金を受給していた人の更新において、病名が発達障害となって診断書が上がってきても、すでに障害厚生年金を支給してしまっているので、今さら20歳前の所得制限のある障害基礎年金に切り替える事が出来ないからだと推測しています。
私が申請したケースで、申立書を作成するために、幼少期からの様子を聞いた時に、ひょっとしてアスペルガー症候群ではないかと思う方が3名おられました。その方々にセカンドオピニオンを勧めたところ、やはりアスペルガー症候群だったという事があります。
発達障害とされている病名を一部紹介します。
- アスペルガー症候群
- 広汎性発達障害
- 自閉症
- 学習障害
- 注意欠陥多動性障害