Q&A:認定関係に関する事
Q12:不安障害と障害年金
A
不安障害等のいわゆる神経症と分類されるものは、基本的に障害年金の対象外となっております。(ICD-10コードで、Fの40番台です。)しかし、精神病の病態と示している場合は、精神病に準じて認定するとあります。従いまして、診断書の内容によっては認定さる事がございます。
ちなみに、人格障害(ICD-10コードで、Fの60番台です。)も基本的に神経症と同様の扱いになっております。
私どもでは、神経症の単独病名で、障害年金が受給できたという成功事例が、数件ございます。審査請求で認めさせたケースが3件と、すんなり成功したのが2~3件ございます。