Q&A:認定関係に関する事
Q7:年金をもらっていますが、今から遡及請求はできますか?
A
できます。ただし、年金を受給されてから5年を経過しているのであれば、時効が到来していますので、しても意味がありません。今から5年前までに申請している方で、遡って申請できる事を知らず、誤って事後重症の申請をしてしまっている方ですと、今からでも遡りの分だけ請求する方法がございます。
私も不勉強で、平成24年まで知りませんでした。年金機構の窓口の方に聞いても、そんな方法はないと説明を受けていたのですが、よく調べると申請する方法がありました。知らずに8年も障害年金専門の社労士として活動していた事を恥ずかしく思っております。
その申請で、遡り分を後から受給できた事例を経験しております。申請の際、窓口にいる人では対応できない事も多く、障害担当か室長さんに対応してもらっております。
主な書類は以下の通りです。
- 返済方法申出書
- 裁定請求書
- 診断書(認定日時点の分だけ)
- 戸籍関係
- 申立書(以前申請した以降の分だけで可)
- 障害年金取下げについて
- 理由書
- 障害給付請求事由確認書
- 障害年金の子の加算請求に係る申出書
(遡及時点で子供がいる時のみ)
これを申請する事により、現在受給している年金に影響する事はありません。返済方法申出書等、今まで受給した年金を国に返さなければいけないような文言になっていますが、その必要はありませんので、ご安心下さい。