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Q&A:認定関係に関する事

Q8:事後重症ってなんですか?

 事後重症というのは、障害認定日には障害の状態になく、その後障害の状態になったので、障害年金を下さいという請求の事です。この事後重症の場合は、申請した翌月から支給されます。よって、5月31日に申請すれば6月分から受給できるのですが、1日後の6月1日に申請すると7月分からの支給になり、1日の差で1ケ月分の年金を損する事になってしまいます。

 当方では、書類を頂いてから2営業日以内に申請を完了するようにしておりますので、ご安心下さい。経験のない社労士さんや、障害年金の業務比率が少ない社労士さんでは、申立書等を作成するのに、時間がかかったり、給与計算があるために、後回しになったりしている所もございます。
 当方では、障害年金に関する事が業務の95%以上を占めており、迅速に対応しております。