Q&A:その他
Q21:コロナ後遺症及びワクチン後遺症による障害年金について
A
最近はコロナ後遺症や、コロナワクチン後遺症による障害年金の申請が激増しております。当方でも毎月数件の申請を行っており、この2年程は毎年40件前後の申請を行っている状態です。
コロナ後遺症で障害年金を申請する場合、まずは傷病名が重要となります。コロナ後遺症との漠然とした病名で申請すると認められないことがあり、その病態に沿った傷病名で診断書を作成していただく必要がございます。コロナ後遺症ではありませんが、ワクチン後遺症の方で、「コロナワクチン後遺症」という病名で申請され、不支給になったと相談を受けたことがあります。慢性疲労症候群とも診断されておられましたので、診断書の傷病名を記載する欄に「筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群」と記入していただき、当方で再申請をして認められたというケースがありました。
疲労感やブレインフォグといった症状がメインの場合は、筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群と診断されていると思いますので、その場合は筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群として申請を行っております
体の痛みが主な症状であり、線維筋痛症と診断しされているのであれば、線維筋痛症で申請しております。くれぐれもコロナ後遺症だけで診断書を作成されるのではなく、具体的な症状にあう診断名を診断書に記入してもらってください。
具体的に言いますと、診断書①欄の「障害の原因となった傷病名」の欄には、「筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群」や「線維筋痛症」と記載していただき、④欄の「障害の原因又は誘因」の欄に、「新型コロナ感染症」や「コロナワクチン」と記載していただいてください。
次のそれらの初診日について、コロナ後遺症による申請の場合は、コロナの症状が出現して初めて受診した日が初診日となります。もし、自宅での検査キットで陽性と確認した場合は、コロナの症状が落ち着いてからも体の不調が続き、その不調を訴えて初めて受診した日が障害年金の初診日となります。
コロナワクチン後遺症の場合は、ワクチン接種後に体調不良を訴えて初めて受診した日が障害年金の初診日となります。